外国人技能実習制度とは
概要
技能実習制度の目的は、人材育成を通じた開発途上地域等への技能、技術又は知識の移転による国際協力の推進です。(技能実習法 第一条)
故に、技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならないとされています。(技能実習法 第三条第2項)
実習実施者の責務
実習実施者は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護について技能実習を行わせる者としての責任を自覚しなければなりません。(技能実習法 第五条第1項)
故に、技能実習法をはじめとした関係法令を熟知しておかなければなりませんし、申請書類などは、実習実施者が責任を持って作成及び保管しなければなりません。
取次送出機関
技能実習生が国籍又は住所を有する国又は地域の所属機関や団体監理型技能実習生になろうとする者からの団体監理型技能実習に係る求職の申込みを本邦の監理団体に取り次ぐ者をいいます。(規則 第1条第八号)
弊組合では、損か得かではなく、世のため人のためを優先して考える取次送出機関と提携しています。
弊組合の取次送出機関は、会長自らも実習実施者を訪問し、技能実習生との情報共有を行います。